消費者庁は2024年12月10日(火)、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部改正を公布・施行した。
特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化し、規定に違反した際には許可を取り消せることとしている。
経口補水液に関する規定については2025年6月1日(日)から施行する。

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