【厚生労働省】栄養士法改正:厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布 厚生労働省は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の 施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百六十四号)を公布した。 これにより、管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験を受ける場合は、 栄養士の免許を受けることを不要とする(栄養士法第5条の3関係)などの改正が行われた。 2025年4月1日(火)から施行され、第40回管理栄養士国家試験(2025年度実施)から、事務手続等の運用を変更する予定。 詳しくはこちら↓ https://www.dietitian.or.jp/trends/2024/413.html 前の記事へ 次の記事へ