【内閣府】災害救助法施行令において、従事命令の対象となる医療関係者に管理栄養士・栄養士が追加 「内閣府は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を2025年6月6日(金)に公布した。 2025年7月1日(火)から施行される。この度の改正において昨年の能登半島地震への対応等を踏まえ、栄養士、管理栄養士、 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科技工士が新たに追加された。 詳しくはこちら↓ https://www.dietitian.or.jp/trends/2025/435.html 前の記事へ 次の記事へ