栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第252号)が2025年7月4日(金)に公布され、
本年11月1日(第10条の改正規定については公布の日)に施行される。都道府県の事務負担を軽減する観点から、
指定養成施設の指定等に係る手続における都道府県経由事務を廃止するものである。

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