厚生労働省は「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について通知した。

改正点は、塩素系消毒剤やエタノール系消毒剤の中にはノロウイルスに対して不活化効果を期待できるものがあること等の知見が得られたことから、「大量調理施設衛生管理マニュアル」内にこの内容を組み入れた。

「塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等)やエタノール系消毒剤には、ノロウイルスに対する不活化効果を期待できるものがある。
使用する場合、濃度・方法等、製品の指示を守って使用すること。
浸漬により使用することが望ましいが、浸漬が困難な場合にあっては、不織布等に十分浸み込ませて清拭すること。」

「大型のまな板やざる等、十分な洗浄が困難な器具については、亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤に浸漬するなどして消毒を行うこと。」
と追記された。

同通知では、「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、中小規模の調理施設においても徹底される必要があるとしている。