消費者庁は、2023年3月9日にくるみによるアレルギー症例の増加を踏まえ、食品表示法(平成25 年法律第70 号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27 年内閣府令第10 号)により定められている特定原材料にくるみを追加する改正を行いました。

これにより特定原材料は8品目となり、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)を使用した加工食品は表示が義務付けられることとなります。(2025年4月1日より完全施行)

近年、小児期の食物アレルギー罹患率は増加傾向にあり、医療機関はもとより、特定給食施設、行政、研究・教育施設など多分野で活躍する管理栄養士・栄養士に対して、食物アレルギーに関する正しい知識と対応技術が求められるようになりました。

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